一般社団法人とは
● 一般社団法人とは
一般社団法人とは、簡単にいいますと人の集まりに法人格を与えたものです。
反対に、財産の集まりに法人格を与えたものを財団法人といいます。
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平成20年12月1日から新制度で誕生する「一般社団法人」は、
・従来までの社団法人とは違い、必ずしも公益を目的としなくてもいいのです。
つまり、社員の利益を追求する「共益」であってもいいという特徴があります。
・更に、官庁の監督から離れる為「登記」だけで簡便に設立が出来るようになりました。
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ただ、株式会社などの営利法人ではないため、剰余金の分配は出来ません。
※NPO法人と同じく、理事への役員報酬や従業員への給与の支払いについては、
問題なく行えます。
● 一般社団法人設立に関して
- 1、名称中に「一般社団法人」の名称が使用できます。
- 2、設立時の必要社員数は、2名以上で財産保有規制はありません。
- 3、定款を作成し公証人の認証を受けます。
- ● 機関設計に関して
- 4、業務執行権を持つ理事(任期2年以内)は必ず置かなくてはなりません。
- 5、社員総会は必ず置かなくてはなりません。
- 6、理事会、監事(任期4年、定款で2年まで短縮可)の設置は任意です。
- (理事会、会計監査人を置く場合には、監事は必ず置かなくてはなりません。)
- 7、社員総会は、当該法人に関する一切の事項について決議します。
- (理事会を置いている場合には、法律・定款の定めに従います。)
- 8、理事等は、社員総会の決議で選任します。
- 9、理事会は、業務執行の決定や理事の職務を監督し、代表理事の選定・解職をします。
- 10、代表理事又は業務執行理事は、3ヶ月に1回以上理事会に職務執行状況を報告します。
- 11、会計監査人を置くことが出来ます。(大規模法人は必ず置くことになります。)
- 12、理事、監事、会計監査人は再任することが出来ます。
- ● その他
- 13、事業年度毎の計算書類、事業報告書などの作成等が必要です。
- 14、財務諸表の公告が必要となります。
- 15、各種法人との合併も可能です。
- 16、休眠法人の整理、裁判所による解散命令制度があります。
- 17、定款で必ず定めなければなりませんが基金制度の採用が可能です。
- 18、社員による役員の責任追及の訴えが可能です。
● 法人の公益性や目的は問わない
従来までの公益法人(社団法人・財産法人)は、
@公益事業を目的とする
A主務官庁の許可を得ること
B利益の分配をしない
が要件だったのですが、20年12月1日以降の一般社団法人は、
上記@とAは要件からはずれることとなりました。
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つまり、従来までの社団法人とは違い、必ずしも公益を目的としなくてもいいのです。
自己利益の追求である「私益」であっても、社員の利益を追求する「共益」で
あってもよいのです。
● 簡便な設立手続き
新制度の一般社団法人の設立は株式会社等と同じように法務局への
登記を行えば設立出来るようになりました。。
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これにより、設立時間の短縮や設立費用の軽減効果が期待できます。
※公益法人化する場合は、別途公益認定を受けなければならないことに注意が必要です。
● 税金優遇措置
新しい一般社団法人・一般財団法人の税金は以下のようになります。
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@収益事業課税が適用される一般社団法人。
A全所得課税が適用される一般社団法人。
つまり、上記二つのパターンに分かれることになります。
このあたりもNPO法人と非常に類似しています。
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非営利性を重視した法人は税金面での優遇を受けることができます。
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