新公益法人制度とは
● 新公益法人制度改革の必要性
既存の公益法人制度は、明治29年に制定されて以来様々な問題を抱えながら
100年以上もの間、一度も改革されることなく現在に至っています。
新しい公益法人制度は、平成18年5月26日に国会で成立し、
平成20年12月1日からは新公益法人制度がスタートします。
↓
≪新公益法人制度の役割≫
・役割を終えている法人の廃止を促す役割。
・官の関与を減らすことで天下り問題を解消する役割。
・更に、官庁の監督から離れる為「登記」だけで簡便に設立が出来るようになりました。
● 公益認定制度
既存の公益法人制度は、主務官庁が設立許可や指導監督権を持っていたため
公益性の判断基準の不明確性や天下りの温床問題などの問題が多くありました。
↓
新公益法人制度では、公益認定の判断を民間の有識者による公益認定等委員会に
委ねることにより、官庁の裁量の余地を減らし、民意を出来るだけ反映させる
ことができる点で優れています。
● 既存の社団法人・財団法人
新公益法人制度では、民法34条の規定により設立された既存の社団法人・財団法人は、
新制度の施行日である平成20年12月1日から「特例民法法人」として存続します。
↓
※特例民法法人として存続できるのは、5年間です。
5年間の移行期間の間に、一般社団法人又は公益社団法人へ移行認定申請をします。
移行認可を受けなかった場合には、平成25年11月30日で解散したものとみなされます。
一般社団法人設立.comへのお問い合わせはこちらへ。
一般社団法人設立相談・一般社団法人設立書類作成サービスは全国対応!
●事務所でのご相談はもちろん出張相談にも対応しております!
北海道 青森 秋田 岩手 山形 宮城 新潟 福島 栃木 長野 群馬 栃木 茨城 山梨 埼玉 千葉
東京(東京都23区、千代田区、中央区、港区、世田谷区、大田区、目黒区、品川区、渋谷区、杉並区、中野区、練馬区、
新宿区、江東区、墨田区、葛飾区、江戸川区、台東区、文京区、荒川区、足立区、北区、豊島区、板橋区)立川市、
武蔵野市、町田市、八王子市、三鷹市、西東京市、狛江市、国分寺市、国立市、調布市、府中市、武蔵村山市、福生市、
多摩市、稲城市) 神奈川 富山 岐阜 愛知 静岡 石川 福井 滋賀 三重 京都 兵庫 大阪 奈良 和歌山 鳥取
島根 山口 岡山 広島 香川 徳島 高知
愛媛 福岡 佐賀 長崎 大分 熊本 宮崎 鹿児島 沖縄
高松市 三木町 さぬき市 東かがわ市 坂出市 丸亀市 多度津町 宇多津町
善通寺市 琴平町 綾川町 まんのう町 三豊市 観音寺市