既存の社団法人・財団法人の新制度への移行手続き
● 既存の社団法人・財団法人(特例民法法人)
新公益法人制度では、民法34条の規定により設立された既存の社団法人・財団法人は、
新制度の施行日である平成20年12月1日から「特例民法法人」として存続します。
● 新法施行から移行までの流れ
@新法施行の平成20年12月1日から5年間の移行期間を設定。
新制度へ以降手続きが完了するまでは、「特例民法法人」として存続し、
一般社団法人・一般財団法人とみなされます。
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A「特例民法法人」は、5年間の移行期間内に一般法人又は公益認定手続きを取る。
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B内閣府又は都道府県に対し申請する。
・定款変更書類等
・公益目的支出計画書等
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C移行認可手続き又は公益認定が認められたら法務局での登記申請。
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D5年間の移行期間内に移行手続き又は公益認定手続きが完了しなかった場合には解散。
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場合によっては、NPO法人や株式会社などの設立を検討する。
● 公益認定制度
既存の公益法人制度は、主務官庁が設立許可や指導監督権を持っていたため
公益性の判断基準の不明確性や天下りの温床問題などの問題が多くありました。
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新公益法人制度では、公益認定の判断を民間の有識者による公益認定等委員会に
委ねることにより、官庁の裁量の余地を減らし、民意を出来るだけ反映させる
ことができる点で優れています。
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